2026年度、三重県の最低賃金は1,143円となる見通しです。昨年度の1,087円から56円引き上げられ、過去最高額を更新することになります。
最低賃金の引き上げは、パートやアルバイトはもちろん、月給制で働く人にとっても関係があります。
「いつから1,143円になる?」「近隣県と比べて三重県は高い?」「月収や年収はどれくらい増える?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、2026年度の三重県の最低賃金に関する最新情報をはじめ、近隣県との比較や、最低賃金1,143円で働いた場合の月収・年収を分かりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
【2026年最新】三重県の最低賃金は1,143円へ!

2026年度、三重県の最低賃金は1時間あたり1,143円へ引き上げられる見通しです。昨年度の1,087円から56円の引き上げとなり、過去最高額を更新します。
ここでは、2026年度の最低賃金がいつから適用されるのか、昨年度からどれくらい上がるのかを解説します。
あわせて、過去5年間の推移から三重県の最低賃金がどのように変化してきたのか見ていきましょう。
三重県の最低賃金は2026年10月1日から1,143円
三重地方最低賃金審議会は2026年8月5日、三重県の最低賃金を1,087円から1,143円へ引き上げるよう三重労働局長に答申しました。
答申どおりに改正された場合、2026年10月1日から最低賃金1,143円が適用される予定です。
最低賃金は、年齢や雇用形態にかかわらず、原則として三重県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。そのため、正社員だけでなく、パートやアルバイト、学生アルバイトなども対象です。
なお、最低賃金は「三重県に住んでいるか」ではなく、勤務している事業場の所在地によって決まります。
例えば、三重県に住みながら愛知県内の事業場で働いている場合は、原則として愛知県の最低賃金が適用されます。
参考:三重労働局 「令和8年度 三重地方最低賃金審議会 三重県最低賃金 令和8年10月1日から、時間額1,143円を答申」
昨年の1,087円から56円アップ!

2025年度の三重県の最低賃金は1,087円だったため、2026年度は56円の引き上げとなる見通しです。
金額だけを見ると「56円」と小さく感じるかもしれません。しかし、勤務時間が長くなるほど収入への影響も大きくなります。
例えば、最低賃金で月160時間働いた場合を比較すると、以下のようになります。
| 2025年度 | 2026年度 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 最低賃金 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 |
| 月収(160時間) | 173,920円 | 182,880円 | +8,960円 |
| 年収(12か月) | 2,087,040円 | 2,194,560円 | +107,520円 |
同じ月160時間勤務でも、最低賃金の引き上げによって月8,960円、年間では10万7,520円の増加となります。
物価上昇が続く中、最低賃金の引き上げは家計にも少なからず影響するでしょう。
一方、扶養内で働いている人の場合は、時給が上がることで年収が一定額を超えやすくなるため、勤務時間を調整する必要が出てくる可能性もあります。
三重県の最低賃金はここ5年でどれくらい上がった?

三重県の最低賃金は、ここ数年で大きく引き上げられています。
過去5年間の最低賃金を比較すると、以下の通りです。
| 年度 | 三重県の最低賃金 | 前年度からの引き上げ額 |
| 2022年度 | 933円 | +31円 |
| 2023年度 | 973円 | +40円 |
| 2024年度 | 1,023円 | +50円 |
| 2025年度 | 1,087円 | +64円 |
| 2026年度 | 1,143円(予定) | +56円 |
2022年度は933円でしたが、2026年度には1,143円となる見通しです。わずか4年間で210円上昇したことになります。
割合にすると、2022年度から約22.5%の上昇です。特に2024年度には初めて1,000円を超え、その後も大幅な引き上げが続いています。
最低賃金の上昇は、最低賃金付近で働く人だけに影響するとは限りません。最低賃金の引き上げに合わせて企業が賃金体系を見直すケースもあるため、三重県内で働く幅広い人に関係する動きといえるでしょう。
愛知・岐阜・滋賀など近隣県と比較

三重県の最低賃金を、愛知県や岐阜県、滋賀県などの近隣県と比較してみましょう。
2026年度の最低賃金の答申額は、以下の通りです。
| 都道府県 | 2026年度 | 2025年度 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 |
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 |
静岡労働局「静岡県最低賃金の57円引上げを答申 ~静岡県最低賃金額は1,154円へ ~」
三重労働局「令和8年度 三重県最低賃金 令和8年10月1日から、時間額1,143円を答申」
滋賀労働局「滋賀県最低賃金の改正決定の答申について」
岐阜労働局「岐阜県最低賃金を 1,121 円に」
近隣県と比較すると、三重県の1,143円は愛知県・静岡県より低く、滋賀県・岐阜県より高い水準です。
中でも隣接する愛知県との差は大きく、愛知県の1,195円と三重県の1,143円では、1時間あたり52円の差があります。
一方、滋賀県との差は7円、岐阜県との差は22円です。三重県は東京や大阪などの大都市圏ほど最低賃金は高くありませんが、近隣県と比較すると比較的高い水準にあることが分かります。
最低賃金1,143円になると収入はいくら増える?

三重県の最低賃金が1,143円になると、実際の収入はどのくらいになるのでしょうか?
時給が56円上がるため、勤務時間が長い人ほど収入の増加額も大きくなります。
フルタイムだけでなく、パートや学生アルバイトの場合も含めてシミュレーションしてみましょう。
※以下はすべて最低賃金で働いた場合の単純計算です。実際の収入は勤務日数や勤務時間などによって異なります。また、税金や社会保険料などを差し引く前の金額です。
フルタイムなら月収約20万円に!
まずは、1日8時間・週5日働くフルタイムの場合です。
1か月を平均約21.7日勤務(年間260日÷12か月)として計算すると、1か月の労働時間は約173.3時間になります。
最低賃金1,143円で働いた場合の月収は、約19万8,000円です。
| 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|
| 最低賃金 | 1,087円 | 1,143円 |
| 1か月の労働時間 | 約173.3時間 | 約173.3時間 |
| 月収 | 約188,400円 | 約198,100円 |
| 月収の差 | - | 約9,700円増 |
最低賃金でフルタイム勤務をすると、2026年度は月収約20万円がひとつの目安になります。
2025年度と同じ時間働いた場合でも、最低賃金の引き上げによって月に約9,700円収入が増える計算です。
1日4時間・週3日のパートの場合
家事や育児と両立しながら、短時間のパート勤務をしているケースも見てみましょう。
1日4時間・週3日勤務の場合、1週間の労働時間は12時間です。
1か月を平均4.33週として計算すると、月の労働時間は約52時間になります。
| 2025年度 | 2026年度 | |
| 最低賃金 | 1,087円 | 1,143円 |
| 1か月の労働時間 | 約52時間 | 約52時間 |
| 月収 | 約56,500円 | 約59,400円 |
| 月収の差 | - | 約2,900円増 |
2026年度の最低賃金で働くと、月収は約5万9,400円です。
1か月では約2,900円の増加ですが、同じペースで1年間働けば、年間では3万円以上の差になります。
一方で、扶養内で働いている人は注意が必要です。時給が上がれば、勤務時間を変えていなくても年収は増えます。
扶養の範囲内に収めたい場合は、自分の年収と勤務時間を改めて確認しておきましょう。
週15時間働く学生アルバイトの場合
最低賃金は、原則として学生アルバイトにも適用されます。
たとえば、授業や学校生活と両立しながら週15時間アルバイトをする場合、1か月の労働時間は約65時間です。
| 2025年度 | 2026年度 | |
| 最低賃金 | 1,087円 | 1,143円 |
| 1か月の労働時間 | 約65時間 | 約65時間 |
| 月収 | 約70,700円 | 約74,300円 |
| 月収の差 | - | 約3,600円増 |
2026年度の最低賃金で週15時間働いた場合、月収は約7万4,300円になります。
2025年度と比較すると、同じ勤務時間でも月に約3,600円の増加です。
学生の場合も、勤務時間を増やさなくても最低賃金の引き上げによって収入が増えます。
ただし、年間の収入額によっては税金や社会保険、親の扶養などに影響する可能性があるため、働く時間を増やす場合は注意しましょう。
昨年と比べて年間いくら増える?
最低賃金が56円上がると、1か月では数千円程度の違いでも、1年間では大きな差になります。
ここまで紹介した3つの働き方について、年間の収入増加額をまとめました。
| 働き方 | 1年間の労働時間の目安 | 2025→2026年度比 年間増加額 |
| 1日8時間・週5日 | 2,080時間 | 約11万6,500円 |
| 1日4時間・週3日 | 624時間 | 約3万4,900円 |
| 週15時間 | 780時間 | 約4万3,700円 |
フルタイムで年間2,080時間働く場合、時給が56円上がることで年間約11万6,500円の収入増となります。
1日4時間・週3日のパートでも年間約3万4,900円、週15時間の学生アルバイトでは年間約4万3,700円増える計算です。
最低賃金の「56円アップ」だけを見ると大きな変化には感じにくいかもしれません。
しかし、年間で考えると数万円から10万円以上の差になるため、働く人の収入に与える影響は決して小さくありません。
自分の給料が最低賃金を下回っていないか確認する方法

最低賃金は時給で示されますが、時給制で働いている人だけに適用される制度ではありません。
日給制や月給制の場合も、賃金を1時間あたりに換算して最低賃金以上になっているか確認する必要があります。
特に最低賃金の引き上げ時期には、これまで最低賃金を上回っていた給与でも、新しい最低賃金を下回る可能性があります。
自分の給与が最低賃金以上になっているか、計算方法を確認しておきましょう。
時給・日給・月給それぞれの計算方法
給与が最低賃金を上回っているか確認する方法は、給与の支払われ方によって異なります。
時給制の場合はとてもシンプルで、現在の時給と最低賃金をそのまま比較します。
例えば時給1,100円で働いている場合、2025年度の最低賃金1,087円は上回っています。
しかし、三重県の最低賃金が1,143円へ改定された後も時給1,100円のままであれば、最低賃金を43円下回ることになります。
日給制の場合は、「日給÷1日の所定労働時間」で1時間あたりの賃金を算出します。
例えば、日給9,500円・1日の所定労働時間が8時間の場合は、以下の通りです。
9,500円÷8時間=1,187.5円
1時間あたり1,187.5円となるため、最低賃金1,143円を上回っています。
月給制の場合は、「月給÷1か月の平均所定労働時間」で1時間あたりの賃金を算出します。
例えば、最低賃金の対象となる月給が19万円で、1か月の平均所定労働時間が170時間の場合は、
190,000円÷170時間=約1,118円
となります。
この場合、1時間あたりの賃金が1,143円を下回るため、2026年度の最低賃金が適用された後は注意が必要です。
なお、実際の計算では基本給だけを見るのではなく、最低賃金の対象となる手当を含めて計算します。
反対に、給与明細に記載されていても最低賃金の計算には含めない賃金もあるため、次の項目で確認しておきましょう。
最低賃金の計算に含まれない手当
最低賃金を確認するときは、毎月受け取っている給与のすべてを含めて計算するわけではありません。
最低賃金の対象となるのは、原則として毎月支払われる基本的な賃金です。
一方、以下の賃金は最低賃金の計算から除外されます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働に対する割増賃金
- 休日労働に対する割増賃金
- 皆勤手当、通勤手当、家族手当 など
例えば、「基本給は最低賃金を下回っているけれど、残業代や通勤手当を合わせれば1,143円を超える」という場合、それだけで最低賃金以上とは判断できません。
給与明細を確認する際は総支給額だけを見るのではなく、最低賃金の計算対象になる賃金だけを取り出して時給換算することがポイントです。
月給制で計算方法が分からない場合は、会社の給与担当者などに1か月の平均所定労働時間を確認するとよいでしょう。
最低賃金を下回っていた場合の相談先
計算した結果、自分の給与が最低賃金を下回っている可能性がある場合は、まず給与明細や雇用契約書、労働条件通知書などを確認しましょう。
勤務時間や基本給、各種手当などを確認しても最低賃金を下回っている場合は、勤務先に給与の計算方法について確認する方法があります。
勤務先への確認が難しい場合や、説明を受けても問題が解決しない場合は、三重労働局や最寄りの労働基準監督署に相談できます。
最低賃金法では、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと定められています。
仮に労働者と使用者の双方が最低賃金を下回る金額で合意していたとしても、その部分は無効となり、最低賃金額と同額の賃金を支払う契約をしたものとみなされます。
「自分の給与が最低賃金を下回っているかもしれない」と感じたら、そのままにせず、まずは給与の内訳や労働時間を確認することが大切です。
まとめ|三重県の最低賃金は2026年10月から1,143円へ
2026年度、三重県の最低賃金は1,087円から1,143円へ56円引き上げられる見通しです。(2026年10月1日~)
三重県の最低賃金は2022年度の933円から2026年度には1,143円となり、4年間で210円上昇することになります。
最低賃金の引き上げが続くなか、働く人の収入にも大きな変化が生まれています。
今回の引き上げによって、最低賃金で働くフルタイムの人なら月に約1万円、1日4時間・週3日のパートなら約3,000円、週15時間の学生アルバイトなら約4,000円の収入増が見込まれます。
同じ時間働いていても収入が増える点は、大きなメリットといえるでしょう。
一方、最低賃金の上昇によって、扶養内で働く人は年収の壁をこれまで以上に意識する必要があります。
時給が上がれば、勤務時間を変えていなくても年間収入は増えるため、自分の希望する働き方に合わせて勤務時間を確認しておきましょう。
また、最低賃金はアルバイトやパートだけでなく、原則として正社員を含むすべての労働者に適用されます。
月給制の人も一度時給に換算し、最低賃金を下回っていないか確認してみてください。
最低賃金の引き上げは、毎月の収入だけでなく、働き方や家計にも関わる重要な変化です。最新情報を確認しながら、自分自身の給与や働き方を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか?
最後までご覧いただき、ありがとうございました。



