驚きの64円増!三重県の最低賃金2025年最新情報&生活への影響を徹底解説

「三重県の最低賃金はいくらなの?」「今の時給が本当に正しいのか確認したい」「全国的に見たら三重県の最低賃金は高いの?安いの?」そんな疑問を持つ方は多いかもしれません。

最低賃金は年ごとに改定され、生活や働き方に直結します。2025年11月21日からは、三重県の最低賃金は時間額1,087円へと引き上げられることが決定しました。

この記事では、最新の最低賃金、全国との比較、生活や移住への影響まで幅広く解説します。

目次

【2025年最新】三重県の最低賃金はいくら?

最低賃金は、働くうえで守られるべき最低ラインです。特にアルバイトやパートを探している人にとって、最新の金額を知ることは安心して働くための大切な指標になります。

ここでは、2025年11月21日から適用される三重県の新しい最低賃金について、全国や近隣県との比較も交えて詳しく解説します。

三重県の最低賃金の金額と改定日

結論から言うと、三重県の最低賃金は2025年11月21日から【時間額1,087円】になります。

これは昨年2024年10月から適用されていた1,023円から64円の大幅引き上げです。

この大幅引き上げの背景には、物価上昇や全国的な賃上げムード、そして労働者の生活を守るための国の方針があります。

実際、三重労働局の発表によれば、今回の改定は「物価高に対応しつつ地域間の格差を縮める目的」が明確に示されています。

つまり、この改定は単なる数字の変更ではなく、生活の安心を守る政策の一環といえます。

三重県の最低賃金は全国で何位?【全国ランキング比較】

三重県の1,087円という数字は、全国47都道府県の中で第10位に位置しています。(2025年8月27日時点)

首都圏や関西の大都市(東京都1,226円、神奈川県1,225円、大阪府1,177円、愛知県1,140円)と比べるとやや低い水準ですが、地方圏の中では高い位置にあり、生活コストとのバランスを考えると十分に競争力があります。

ここでは全国ランキングとあわせて、三重県の位置づけを詳しく確認していきます。

※2025年8月27日時点、一部都道府県では未確定のため、見込み最低賃金。(三重県の1,087円は確定値)

三重県と近隣県(愛知・岐阜・滋賀)の最低賃金を比較

三重県の最低賃金は、1,087円(2025年11月21日から適用)です。では、実際に通勤圏となる近隣県と比べるとどうなのでしょうか?

  • 愛知県:1,140円(全国第5位)
  • 三重県:1,087円(全国第10位)
  • 滋賀県:1,080円(全国第12位)
  • 岐阜県:1,065円(全国第16位)

この数字を見ると、名古屋市を中心に大企業が多い愛知県が突出して高く、逆に岐阜県はやや低めにとどまっています。滋賀県と三重県はほぼ同水準で、全国でも上位に入る水準といえます。

実際の働き方に目を向けると、三重県北部(四日市市・桑名市など)では名古屋まで電車で30〜40分で通勤できるため、「愛知県で働いたほうが時給が高い」 と考える人も少なくありません。

例えば、同じ飲食店アルバイトでも、三重県で時給1,050円前後、名古屋市内では1,200円近い求人もあり、差を実感しやすいのが現状です。

一方で、生活費を含めて考えると話は変わってきます。愛知県は都市部の家賃相場が高く、ワンルームでも6万円台が一般的ですが、三重県は四日市市で5万円前後、津市なら4万円台で借りられる物件がたくさんあります。

そのため「時給は愛知が高いが、トータルでの生活コストを考えると三重で働き暮らすほうが手取り感がある」という声もあります。

岐阜県や滋賀県と比較した場合も、三重県との最低賃金の差は10〜20円程度にとどまり、通勤のしやすさや職種の多さが就業先選びに影響します。

特に滋賀県は、京都や大阪へのアクセスも良く、若い世代の転出入が活発な地域の一つです。

まとめると、三重県は近隣県の中で「愛知より低いが、岐阜・滋賀よりはやや高い」という中間的なポジションにあり、「働く場所」と「暮らす場所」をどう組み合わせるかが大切になります。

三重県で暮らす魅力のひとつは、通勤できる範囲が広いことです。三重県内だけでなく、名古屋や岐阜、滋賀といった周辺地域にもアクセスしやすいため、働く場所の選択肢が豊富になります。

仕事の幅が広がる点は、三重県で生活する大きなメリットといえるでしょう。

三重県の最低賃金制度の基礎知識

最低賃金は単なる数字ではなく、労働者全員に関わる大切なルールです。

月給制や日給制、歩合制など給与形態によって確認の仕方も変わります。

ここでは「最低賃金は誰に適用されるのか?」「どうやって計算するのか?」を分かりやすく整理します。

最低賃金の対象者と適用範囲(アルバイト・パート・正社員)

最低賃金は、「学生アルバイトでもパートでも、すべての労働者に適用される」というルールがあります。

正社員ももちろん対象で、給与を時間で割ったときに1,087円を下回ってはいけません。

例えば、1日8時間働く契約なら、最低でも8,696円(1,087円×8時間)が保障される計算です。(2025年11月21日以降)

月給・日給・歩合給の場合の時給換算方法

よくある誤解は「月給制だから最低賃金は関係ない」という考えです。しかし実際は、月給を勤務時間で割ったときに最低賃金を下回れば違法です。

例えば、月給18万円で平均所定労働時間176時間/月(8時間/日 × 22日/月)の場合、
18万円 ÷ (8時間×22日)≒1,023円となり、三重県の最低賃金1,087円を下回ります。

これは違反にあたり、是正勧告の対象です。

日給・歩合給も同様に、所定労働時間(日給)もしくは総労働時間(歩合給)を賃金総額から割って計算し、その賃金が最低賃金が下回っていれば違法になるため、事業主の方は注意が必要です。

三重県にある「特定最低賃金」とは?

最低賃金には「地域別」と「特定最低賃金」の2種類があります。三重県では以下7種類の業種に対して特定最低賃金が定められています。(以下表の最低賃金は、2025年8月27日時点)

業種特定最低賃金(時間額)
ガラス・同製品製造業923円 ※
銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業739円 ※
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業843円 ※
電線・ケーブル製造業1,033円
一般機械器具製造業762円 ※
電子部品等、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,031円
輸送用機械器具等製造業1,047円
※三重県最低賃金を下回っている4業種は、三重県最低賃金が適用される。

これらは一般的な最低賃金より高めに設定される傾向があり、専門スキルを持つ労働者が適正に評価される仕組みです。

2025年度の三重県最低賃金は1,087円と、現時点、これら7業種の特定最低賃金を上回っています。

そのため、2025年11月21日以降、全7業種すべてで賃上げが確定しています

三重県の最低賃金で働くと収入はいくら?

「最低賃金でフルタイムやパート勤務をした場合、どのくらいの収入になるのか?」は気になるところです。

生活費とのバランスを把握しておくことで、働き方やライフプランを考える参考になります。

ここでは、具体的なシミュレーションを通して、収入イメージを確認してみましょう。

フルタイム勤務の場合

2025年11月21日以降、三重県の最低賃金は1,087円です。フルタイム勤務を想定して、1日8時間、週5日、月22日働いた場合の収入を計算すると以下のようになります。

  • 1,087円 × 8時間 × 22日 = 約191,000円(総支給額)

ここから社会保険料や税金を引いた手取り額は約16万円前後になると考えられます。

もちろん扶養の有無や控除の内容で変動しますが、一人暮らしをする場合は「家賃5万円+食費3万円+光熱費1.5万円」といった固定費を支払うと、残りは6〜7万円程度です。

この水準で生活するには倹約が必要ですが、三重県のような地方都市であれば、自動車を所有しても成り立つラインではないでしょうか?

逆に首都圏で同じ手取り額だと、家賃だけで大きく圧迫されるため、三重県で暮らすメリットが一層はっきりします

学生アルバイト・主婦パートの場合

最低賃金での勤務は、学生アルバイトや主婦パートにとっても生活の大事な支えになります。

例えば 1日4時間・週3日働く主婦パートを想定した場合、

  • 1,087円 × 4時間 × 12日 = 約52,000円(総支給額)

子育てや家事の合間に無理なく働いて、月5万円の収入を得られるのは大きな家計の助けになります。

また、大学生が週15時間アルバイトするケースを考えると、

  • 1,087円 × 15時間 × 4週間 = 約65,000円

学費やサークル活動費、趣味に充てるには十分な金額です。

さらに、長期休暇にフルタイムでシフトを入れると10万円を超える収入も可能です。

最低賃金が引き上げられたことで、同じ時間働いても以前より収入が増えるため、学生や主婦にとっては「短時間で効率よく稼げる」環境が整いつつあります。

最低賃金で生活できる?生活費とのバランスを解説

「結局、最低賃金で得られる収入で生活できるの?」という不安に繋がるかもしれません。結論からいえば、独身の一人暮らしならやや厳しいが、家族と同居や夫婦共働きなら十分可能です。

三重県の生活費を具体的に見てみましょう。

  • 家賃:津市で4.5万円前後、四日市市で5万円前後
  • 食費:1人あたり月3〜4万円
  • 光熱費・通信費:月2万円程度
  • 車の維持費:ガソリン・保険・駐車場で月2〜3万円

最低賃金フルタイムで月19万円稼いだ場合、固定費を差し引くと貯金や娯楽に回せるのは数万円程度です。特に自動車が必須の地域では出費がかさみやすいため、やりくりが求められます。

一方で、首都圏と比べると住居費が安く、スーパーや飲食店の価格も比較的抑えられています。共働きで2人がフルタイムに近い働き方をすれば、世帯収入は30万円を超え、安心感のある生活が可能です。

つまり、最低賃金で暮らす場合は「一人暮らしだと節約が必須」「家族や夫婦で協力すれば安定」というのが三重県の現実ではないでしょうか。

三重県へ移住を検討する人にとっては、この生活費のバランスが重要な判断材料になります。

また、三重県には移住者向けの支援制度も整っています。例えば「三重県移住支援金制度」では、東京圏から三重県に移住して就業・起業する人に対し、単身で60万円、世帯で100万円の支給を受けられます。

さらに市町村ごとに家賃補助や住宅取得の助成金、子育て世帯向けの手厚いサポートも用意されています。

こうした制度や生活費の実情を考えると、三重県の最低賃金は単に「働くための基準」ではなく、「移住後の生活の安心感を測る物差し」にもなります。

特に子育て世代やセカンドライフを考える世帯にとって、生活コストと収入のバランスを確認することが、移住の大きな安心材料になるのです。

三重県の移住者支援制度ついては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

三重県の最低賃金引き上げが与える影響

最低賃金の改定は、労働者だけでなく事業主にも大きな影響を与えます

収入アップに繋がる一方で、シフト調整や人件費増加といった課題も出てきます。

ここでは、労働者と企業それぞれの立場から、メリットと注意点を紹介します。

労働者にとってのメリット・注意点

最低賃金が引き上げられる最大のメリットは、時間あたりの収入が増えることです。

2025年11月の改定では1時間あたり64円の増加となり、月160時間勤務する労働者であれば 約10,000円/月も増えることになります。

学生アルバイトや主婦パートにとっても、同じ労働時間で以前より多くの収入を得られるため、娯楽などで使えるお金が増えるのは嬉しいことです。

ただし、注意すべき点もあります。企業によっては人件費の増加を抑えるために、シフト時間を短縮したり、アルバイトの採用人数を絞ったりする場合があります。

その結果、働きたい時間が確保できず、思ったほど収入が増えないケースも想定されます。

また、最低賃金の上昇は生活必需品の価格に反映される可能性もあります。

スーパーや飲食店では人件費上昇分が商品価格に反映されることがあり、実質的な生活コストが増す場合がある点には、注意が必要です。

事業主に求められる対応と注意点

事業主にとって最低賃金の引き上げは、直接的なコスト増加を意味します。特に人件費の割合が大きい飲食業や小売業、介護事業などでは、従業員1人あたり月1万円以上の増加となり、経営を圧迫しかねません。

対応策としては、まず給与体系の見直しが必要です。

最低賃金に合わせて基本給を調整しなければ法令違反になるため、必ず給与明細を再確認しましょう。また、残業代や各種手当を含めた支払いが適正かどうかを改めて点検する必要があります。

もし最低賃金違反が発覚すると企業の信用を失うだけでなく、労働基準監督署から是正勧告を受け、最悪の場合は罰則の対象となります

地域での評判や採用力にも影響するため、「法律を守ること=企業の信頼を守ること」と意識する姿勢が求められます。

中小企業が利用できる助成金・支援策(業務改善助成金など)

最低賃金の引き上げに対応するため、中小企業には国や自治体からの支援制度が用意されています。その代表例が「業務改善助成金」です。

この助成金は、従業員の賃金を引き上げると同時に、業務効率化や生産性向上に繋がる投資を行った場合に支給されます。

例えば、POSレジや自動釣銭機の導入、事務作業を効率化するソフトの導入などが対象です。こうした投資は一時的に費用がかかりますが、助成金を活用することで実質的な負担を軽減できます。

結果的に、人件費の増加を吸収しつつ、長期的に経営を安定させる効果が期待できます。

さらに、三重県内の市町村でも独自の支援策が設けられる場合があります。地域の制度を組み合わせることで、国の助成金だけに頼らず、より幅広い支援を受けられるのです。

最低賃金の引き上げは経営にとって負担ですが、裏を返せば「業務改善のチャンス」ともいえます。

支援制度を活用しながら効率化を進めることで、従業員に安心を与えつつ企業の競争力を高めることが可能になります。

三重県で最低賃金違反にならないための確認方法

「自分の給与は最低賃金を下回っていないだろうか」と不安に思う人は少なくありません。

違反を放置すると、働く側も雇う側も大きなリスクを抱えることになります。

ここでは、給与のチェック方法から相談窓口までを具体的に説明します。

自分の給与が最低賃金を下回っていないかのチェック方法

基本的な方法は「総支給額を労働時間で割って時給換算する」ことです。

例えば月給制の場合、給与総額を「1か月の労働日数 × 1日の労働時間」で割ります。計算した金額が1,087円(2025年11月21日以降の三重県最低賃金)を下回っていれば、違反の可能性があります。

ここで注意すべきなのは、割る際の労働時間は「実際に働いた時間」である点です。

所定労働時間が1日8時間でも、残業や早出などを含めれば総労働時間は増えます。逆に欠勤や早退があると減ります。

自分の労働契約書やシフト表を確認し、実際の勤務時間を基準に計算することが大切です。

また、アルバイトやパートの人は「求人票の時給=実際の受け取り額」と思い込みがちですが、実際には控除や手当の扱い方で差が出ます。

毎月の給与明細と勤務シフトを照らし合わせて確認するようにしましょう。

給与明細で注意すべきポイント

給与明細を確認する際には、最低賃金の計算に含めてよい賃金と、含められない賃金を区別する必要があります。

最低賃金に含まれないのは「通勤手当・家族手当・残業代・深夜割増・休日手当」などです。

つまり、基本給部分が1時間あたり1,087円を上回っているかどうかが肝心になります。

例えば「基本給が低く、手当で調整されているように見える給与体系」の場合、実は最低賃金を下回っているケースもあります。手当が多くても、最低賃金を守っていないと違法となるため注意が必要です。

また、給与明細の「控除」欄にある社会保険料や税金の控除後の手取り額と混同して判断する人がいますが、最低賃金のチェックに使うのは「控除前の総支給額」です。

違反が疑われるときの相談窓口(三重労働局・労働基準監督署)

もし自分の給与が最低賃金を下回っていると感じたら、早めに公的な相談窓口に連絡しましょう。三

重県内には労働局や労働基準監督署があり、労働者からの相談を受け付けています。

違反が確認されれば、企業に対して是正指導が行われ、未払い分の支払いを命じられることもあります。

相談をためらう人も多いですが、匿名での相談も可能です。会社に知られずにアドバイスを受けられるので、不利益を受ける心配はありません。

また、相談は、電話やメールでの問い合わせもできます。

さらに、最低賃金に関する情報は厚生労働省や三重労働局の公式サイトでも公開されているため、活用しましょう。

【Q&A】三重県の最低賃金に関するよくある質問

最低賃金に関しては「派遣の場合はどちらが適用?」「テレワークだとどうなる?」など、細かい疑問を持つ人も多いです。

ここではよくある質問を取り上げ、分かりやすく答えていきます。

Q1. 派遣社員の場合、三重県と派遣元どちらが適用される?

A. 原則として「働く場所の所在地」にある最低賃金が適用されます

三重県の事業所に派遣されれば、三重県の最低賃金が基準になります。

Q2. テレワークや在宅勤務のときの最低賃金はどうなる?

A. 実際に所属する事業所の所在地で判断されます

三重県の会社に在籍していれば、自宅が他県でも三重県の最低賃金が基準です。

まとめ|三重県の最低賃金を正しく知り、安心して働こう

2025年11月21日から三重県の最低賃金は【時間額1,087円】に改定されます

全国的にも大幅な引き上げであり、労働者にとっては収入アップの追い風になります。事業主にとっては人件費負担の増加が課題となるため、助成金や効率化の工夫が必要になるかもしれません。

最低賃金は単なる数字ではなく、生活設計や移住を考える上での基準にもなります。

三重県は首都圏に比べて生活費が抑えられ、移住支援制度も充実しているため、「最低賃金で働きながら無理なく暮らせる」可能性が比較的高い地域です。

安心して働き、暮らしの質を高めるために、三重県の最低賃金を正しく理解して活用していきましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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