移住支援金を受け取った方や、これから受け取る予定の方の中には、「確定申告って必要なの?」「税金はどうなるの?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に三重県をはじめとする地方に移住したばかりの方にとって、初めての手続きは戸惑いがちです。
この記事では、以下の内容を分かりやすく解説します。
- 移住支援金と確定申告の関係
- 税金の考え方
- 具体的な申告方法
誰でも安心して申告手続きを進められるような内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
三重県の移住支援金は確定申告が必要?制度の基本を確認

三重県の移住支援金制度とは?対象者と支給条件
移住支援金とは、地方に移住して新たな仕事に就いた人や、起業を行った人に対して支給される補助金です。三重県では、地域の定住促進や人口減少対策として、県や市町が連携してこの制度を実施しています。
例えば、東京圏から三重県に移住し、一定の要件を満たして就業や起業をした場合に、単身者で最大60万円、世帯で最大100万円の移住支援金が交付されます。
支援金の交付には、転入前の地域や転入後の居住地、雇用形態などの詳細な条件が設けられているため、事前確認が必要です。
三重県の移住支援金については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
移住支援金は課税対象?非課税になるケースとは
結論から言えば、通常、移住支援金は課税対象となります。
国税庁の見解では、移住のための支援金は「一時所得」または「雑所得」として扱われます。
例えば、起業支援として交付された支援金が「事業の収入」とみなされる場合、雑所得として申告が必要です。逆に、緊急的な給付や特定条件下の支援金は非課税となる場合もあります。
ただし、各自治体の制度設計や交付要綱によって取り扱いが異なるため、必ず三重県や市町村の公式情報を確認しましょう。
参考:国税庁「地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について」
移住支援金と所得税・住民税の関係
移住支援金を課税対象として申告した場合、その金額に応じて所得税や住民税が計算されます。
一時所得として扱われる場合、特別控除(最高50万円)を差し引いた上で課税されますが、50万円を超えた分には税金がかかります。
例えば、移住支援金が80万円だった場合、特別控除を引いた30万円が課税対象となります。
この金額が他の所得と合算されて課税額が計算されるため、結果として所得税の増加や、国民健康保険料の負担増にも繋がることがあります。
下記は、移住支援金80万円を受け取った場合に特別控除50万円を差し引いた「課税対象30万円」によって、年収別でどれくらい所得税が増えるかを概算した表です。
年収 | 増加する課税所得 | 増加する所得税(概算) |
300万円 | 30万円 | 30,000円/年 |
400万円 | 30万円 | 60,000円/年 |
500万円 | 30万円 | 60,000円/年 |
600万円 | 30万円 | 60,000円/年 |
700万円 | 30万円 | 69,000円/年 |
このように、移住支援金を受け取ることにより、所得税・住民税の負担が増えることもきちんと理解しておくことが大切です。
移住支援金を受け取った人が確定申告すべきか判断する方法

それでは、移住支援金を受け取った場合、どのような人に確定申告が必要となるのでしょうか?
ここからは、立場や年収などの条件ごとに、確定申告が必要かどうかを分かりやすく解説します。
会社員・主婦・副業ありなど立場別の判断ポイント
以下の条件にあてはまる場合、原則として確定申告は不要です。
- 年末調整済みの給与所得者(会社員)で、移住支援金を含む一時所得の合計が50万円以下の人
- 支援金以外に副収入がない、または副収入が年間20万円以下の人
- 扶養の範囲内で収入を得ている専業主婦・学生などで、課税所得がない人
一方で、以下の条件に該当する人は確定申告が必要です。
- 移住支援金を含む一時所得の合計が50万円を超える人
- 支援金が雑所得扱いとなり、収入が20万円を超える場合(例:フリーランスや事業者)
- 年収2,000万円以上の給与所得者
- 医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受ける予定の人
- 副業・不動産・株取引など、給与以外の所得がある人
つまり、「移住支援金をもらっただけで、かつその額が50万円以下であれば、基本的に確定申告は不要」となります。
ただし、他の所得や控除の有無によって変わるため、全体の収入状況を踏まえて判断することが大事です。
判断に迷った場合は、国税庁(国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901) )もしくは税務署に相談しましょう。
フリーランス・自営業者の場合の課税区分と注意点
フリーランスや自営業者の場合、支援金が「事業収入」または「雑所得」として計上されます。そのため、他の業務収入と合算して確定申告に反映させる必要があります。
事業用口座に支援金が振り込まれた場合、経費処理との整合性や、帳簿への記載が求められるケースもあるため、税理士に相談するか、国税庁のガイドラインを参照しましょう。
年収・控除額から見る、申告が必要な人の条件とは
申告の必要性は、移住支援金の額だけでなく、他の所得や各種控除とのバランスでも変わります。
例えば、給与収入が2,000万円以下で年末調整済みの人でも、支援金などの副収入が20万円を超える場合は、確定申告の対象です。
また、医療費控除や住宅ローン控除などを利用する予定がある場合も、申告が必要になるため、合わせて確認しておくことが大切です。
移住支援金の確定申告方法を徹底解説

確定申告が必要だと分かっても、どこから手を付ければいいか迷う方は多いはずです。
ここからは、移住支援金を正しく申告するための以下について、初心者でも迷わないようステップごとに詳しく解説します。
- STEP1. 必要な書類を準備する
- STEP2. 申告書を記入する
STEP1. 必要な書類を準備する
まず、確定申告に必要な以下の書類を準備しましょう。
- 支援金の交付決定通知書(移住先の市町から交付)
- 支援金が振り込まれたことを証明する通帳のコピーまたは振込明細
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証+通知カードなど)
- 就業または起業の証明となる書類(雇用契約書、開業届など)
- その他、必要に応じて源泉徴収票、医療費の領収書など
これらの書類は、交付を受けた市町村の移住窓口や、三重県公式サイト、マイナポータルなどから取得できることもあります。
記入漏れや不備があると申告が遅れる原因になるため、チェックリスト形式で確認しながら集めましょう。
STEP2. 申告書を記入する
移住支援金が「一時所得」または「雑所得」として課税対象である場合、確定申告書の該当欄に記入する必要があります。
【一時所得として申告する場合】
- 「収入金額」欄に支援金の総額を記入
- 「必要経費」欄には通常0円
- 「特別控除額」は最大50万円
- 差引額が「一時所得の金額」として課税対象になる
【記入例】
- 支援金額:80万円 → 特別控除50万円 → 一時所得30万円
【雑所得として申告する場合】
- 雑所得欄に「移住支援金」と明記
- 収入金額と必要経費をそれぞれ記入(事業に関する支出がある場合)
e-Taxと紙の違い・それぞれの進め方
確定申告には「e-Tax(電子申告)」と「書面提出(紙の申告)」の2つの方法があります。
【e-Taxの特徴】
- 自宅から24時間いつでも申告可能
- 還付金の振込が早い(最短2週間)
- マイナンバーカードやスマホ、ICカードリーダーが必要
【紙の申告の特徴】
- 国税庁の作成コーナーで書類を印刷し、税務署に郵送または持参
- 記入ミスや確認漏れがあると処理が遅れる可能性あり
e-Taxは便利ですが、準備や操作に不安がある場合は、書面提出でも問題ありません。三重県の税務署では、申告期間中に窓口でサポートを受けることもできます。
三重県内で確定申告できる税務署・相談窓口一覧
三重県内には以下の税務署があります。申告時期(例年2月中旬~3月15日)になると混雑するため、早めの相談やe-Taxの利用をおすすめします。
税務署 | 管轄地域 | 電話番号 |
伊勢 | 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡 | 0596-28-3191 |
上野 | 名張市、伊賀市 | 0595-21-0950 |
尾鷲 | 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 | 0597-22-2222 |
桑名 | 桑名市、いなべ市 | 0594-22-5121 |
鈴鹿 | 鈴鹿市、亀山市 | 059-382-0351 |
津 | 津市 | 059-228-3131 |
松阪 | 松阪市、多気郡 | 0598-52-3021 |
四日市 | 四日市市、三重郡 | 059-352-3141 |
最新の受付時間や持参書類については、国税庁の公式HPまたは各税務署の案内をご確認ください。
移住支援金の確定申告で注意したいポイント

ここからは、確定申告に関するミスや見落としが引き起こすリスクや、ありがちな勘違いを防ぐための注意点を解説します。
申告しないとどうなる?延滞税・過少申告加算税のリスク
移住支援金を受け取ったにもかかわらず確定申告をしないと、税務署から通知が届く恐れがあります。
さらに、申告漏れが発覚すれば、延滞税や過少申告加算税などの罰則が課されることも。例えば、期限を過ぎてから申告すると、年利7.3%(状況により変更あり)の延滞税が発生するケースもあります。
税務署から指摘を受けて初めて申告する場合には、さらに罰金が加算される場合もあるため、必ず期限内に正しく申告しましょう。
移住支援金の返還が必要になるケース
三重県の移住支援金は、支給後に一定期間の就業や居住が条件となっていることが一般的です。
例えば、就業から1年以内に退職したり、他の地域に転出した場合は、支援金の一部または全額の返還を求められることがありますので、よく条件を確認しましょう。
子育て支援金・補助金との違いに注意
三重県では、移住支援金のほかにも子育て支援金、出産応援金、住宅取得補助などのさまざまな支援金があります。これらの制度の中には非課税とされるものもありますが、条件や目的によって課税対象になる場合もあります。
例えば、学費として支給される金品等は非課税である一方、事業支援の側面が強い補助金は課税対象になるケースが多いです。
それぞれの制度ごとに交付要綱や注意事項を読み、必要に応じて市町の担当課や税務署に確認することをおすすめします。
三重県の移住支援金×確定申告でよくある疑問(Q&A)

ここからは、移住支援金に関するよくある疑問を紹介します。
10万円だけ受け取った場合も申告は必要?
移住支援金が「一時所得」に該当する場合、50万円までの特別控除が適用されます。
そのため、支援金のみが一時所得であり、他に同じ区分の所得がない場合には、10万円の受給であれば課税対象にはなりません。
ただし、支援金以外にも懸賞金や保険金などの一時所得がある場合は合算する必要があるため、注意が必要です。
夫婦でそれぞれ支援金を受給したらどうする?
夫婦がそれぞれ別の名義で支援金を受給した場合、それぞれが個別に申告する必要があります。
共働きの場合や夫婦共に移住・就業・起業の要件を満たしている場合には、それぞれが支援金の受給者として確定申告を行うことになります。まとめて世帯単位で申告することはできません。
開業届を出していないフリーランスの申告方法は?
開業届を出していなくても、報酬や支援金を受け取って事業的な活動を行っている場合は、雑所得として申告が必要です。
税務署では「開業していない=課税されない」とはみなされません。事業収入と経費の記録を残し、申告書の雑所得欄に記載しましょう。
申告を忘れたらどうなる?三重県での対応は?
申告を忘れた場合でも、自主的に気付いた時点で早めに「期限後申告」を行えば、延滞税や加算税が軽減されることがあります。
三重県では税務署に相談窓口が設けられており、事情を説明すれば丁寧に対応してもらえることがほとんどです。思い当たる場合は、できるだけ早く対応しましょう。
まとめ|三重県で移住支援金を受け取った方のための申告ポイント

三重県の移住支援金は、地方移住を後押しするとても魅力的な制度です。しかし、受け取った後の確定申告を怠ると、思わぬ税金トラブルに発展する可能性があります。
支援金が「一時所得」や「雑所得」として課税対象となるケースが多いため、自分の状況に応じて必要な申告があるかどうかを早めに確認しましょう。書類の準備や申告方法を事前に把握しておけば、申告時期に慌てずに対応できます。
分からない点は、三重県内の税務署や移住支援の窓口に相談するのがおすすめです。正しい知識と準備で、移住後の生活を安心してスタートさせましょう!