人生の転換期。移住し農業を始める方法〜補助金や制度〜

現在は高ストレス社会といわれ、多くの社会人は仕事でストレスを抱えています。

仕事をする上で、ストレスの原因となりやすいと言われているのは、”人間関係”、”労働環境”、”責任”、”やりがい”の4つが影響しています。

そんな、状態から脱却し、新たな自分を開拓し、移住し農業を始めたい!!

そんな方のために今日は、人生の転換期。移住し農業を始める方法〜補助金や制度〜を紹介していきます。

すみかを探す

まずは、移住の本拠地となる住居を構えなくてはなりません。

三重県といっても、北部から南部まで広く気候や特産品も場所により変わります。

北部では、なばなやお茶の出荷量が多いことに対し、南部ではみかんなどの出荷量が多いです。

どこでどんなものを作ると言うのが頭の中にあるのであれば、その市町村で住居を構える場所を考えましょう。

農家を仕事として行うのであれば、農業機械や農作業を行うスペースが必要であるため、

一軒家がおすすめです。

まずは市町村で空き家バンクの制度がないか探しましょう。

【空き家バンクについてはこちらの記事を参照】

利益を上げるために何を栽培するか考えよう。

農業を行うにあたって、何をメインに栽培していくかということは、熟考しなければなりません。

米を栽培するのであれば、しっかりとした利益を出すためには20ha程の耕地面積が必要になりまし、大型機械等もいります。

野菜でもレタスやキャベツ等作物により、栽培時期も異なります。

そのため、どこかの農場で2年程度は感覚を掴むために修行をするのが良いと思います。

これについては、三重県内で行うのがおすすめです。

何故ならば、他県であると、気候条件が異なり風土にあった栽培ができないからです。

その他にも三重県には農業大学校がありますので、そこで2年学ぶと言うこともおすすめです。

そこから何をどのように栽培するかのイメージをかためていきましょう。

農地を探そう!!

さて、住居が決定したとしても、仕事である農業をする農地が見つからなければ、仕事になりませんよね。

農地を探すためには、市町村の役所に行くことをお勧めします。

役所にいこう!

役所には、農林の部局と農業委員会の事務局が設置されています。

農業委員会とは、農地の売買・貸借の許可を行なっており、農地利用の推進を意義に仕事を行う部署です。

現在、農業業界は今まで農地の耕作を担っていた人達が高齢化によりリタイヤすることで耕作者が不在になるなど後継者不足に悩まされております。

そのため、余っている農地があるかどうかを農業委員会に尋ねてみましょう。

農業委員会には、農業委員と農地利用最適化推進委員という農地利用の専門家がいますので、事務局から紹介してもらうといいと思いますよ。

新規参入者にとって、農地を探す時は苦労するもの。

まずは購入ではなく、賃借からはじめることがおすすめです。

農業でつまづいた場合にすぐに撤退することができるようにするためにも購入してしまっては、逃げ道がなくなってしまいます。

賃借となると、地域性にもより一概にはいえないですが、最近だと使用貸借(無償の貸借)が増えているようですね。

高齢化により誰も守る人がいない→毎年の草刈り代金もかかってしまう→それならば無償で耕作してもらう方が割にあうということですね。

地区にもよりますので地権者としっかり話をしてみましょう。

伝えるべきこと

農地を紹介してもらうにあたり、

自分がなにをメインに作りたいかは積極的に伝えましょう。

栽培する作物によって、適した土地をもつ農地を紹介してもらえる可能性が高くなります。

自らの計画をしっかり伝えることで先駆者としてのアドバイスをしてくれると思います。

気づかない内に犯罪者に!?

皆さんに気をつけていただきたいのが、

農地を貸借、売買するためには農業委員会に申請を行い許可をしてもらう必要があります。

要件:【原則】許可時に50a(約5000m2)の農地を耕作すること。(※地域によって、面積要件が変更され、農業地域では30a以下のところが多いです。)

50a→桑名市、四日市市、鈴鹿市、菰野町、明和町等

30a→いなべ市、亀山市、川越町、伊勢市等

10a→尾鷲市、伊賀市、紀北町等

このように各市町村によって、要件が異なります。

※今では、農地付きの古民家を購入するのであれば農地が1aから許可できると言う自治体もあり、そのような自治体は移住者を歓迎しているところが多いため、確認してみてください!

これを申請せずに、個人間で契約を結ぶことをいわゆる「闇耕作」と言います。

罰則としては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

売買すると、通常は「所有権の移転登記」を行い、売主から買主へ所有者の名義を変える手続きを行います。

しかしながら、農地については、それに許可書の添付が必要となりますのでそれがなければ、名義の変更ができないのです。

「誰々に聞いたから大丈夫だろう」ではなく、きちんと法律上の申請を行いましょう!

三重県の補助金

農業次世代人材投資資金制度

準備型(最長2年間)

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、 (最長 2 年間) 就農前の研修を支援する資金を一年最大150万円支給します。

特に三重県農業大学校は、準備型の交付対象機関であるため、安心して通うことができますね。

※交付を受けられた方は、研修終了後、独立・自営就農又は雇用就農又は親元 就農を交付期間の 1.5 倍(最低 2 年間)継続する必要があります。

主な交付要件
● 就農予定時の年齢が、原則50歳未満である
● 県が認めた研修機関(三重県農業大学校等)で概ね1年以上(1年につき概ね1200時間以上)
研修する

経営開始型(最長3年間)

独立・自営就農する認定新規就農者に (最長 3年間) 資金を年間150万円まで交付してもらうことができるため、当初の不安定な状況にも影響されず、収入を得ることができます。

主な交付要件
● 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満である
● 主体的に農業経営を行っている(人・農地プランに位置付けられている)
● 経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画である
● 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町
村長に認められること等

農業大学校とは

農業技術や経営能力の習得を支援するため、三重県が設置している専門 の研修機関で昭和11年からの歴史を持った学校です。

高等学校卒業生以上を対象とする養成科二年課程と、 主に農業で独立起業をめざす方を対象とする一年課程があります。

農業大学校は学校教育法に基づく農業専門課程の専修学校となっており、養成科二年課程を卒業した者には「専門士」の称号が付与されます。

また、養成科二年課程を卒業した者は四年制大学への編入学の受験資格が得られます。

養成科二年課程は独立行政法人日本学生支援機構の奨学金貸与・給付の対象校であるため、お金のことで心配な方も安心することができます。

養成科二年課程

定員が30名で茶業コース ・水田作コース ・野菜コース・花きコース・果樹コース・畜産コースの6コースがあります。

2年間の授業料は合計105万円程度となっております。

養成科一年課程

定員が10名で茶業コース ・水田作コース ・野菜コース・花きコース・果樹コース・畜産コースの6コースがあります。

授業料は約40万円です。

茶葉コース

コミュニケーションを大切に、また、実験もふんだんに取り入れて実習や講義を進めます。

茶種は緑茶(普通せん茶、 かぶせ茶など)から紅茶、烏龍茶まで幅広く対応します。

水田作コース

水稲、小麦、大豆、露地野菜等の栽培を中心に実践的な技術を習得します。

また、省力化、近代化に対応した高度な 技術・知識の習得による経営能力の向上を目指します。

野菜コース

トマト、キュウリ、イチゴ、露地野菜等の栽培を中心に実践的な技術を習得します。

また、省力化、近代化に対応した高 度な技術・知識の習得による経営能力の向上を目指します。

花きコース

切り花、鉢花、花木等の栽培を中心に実践的な技術を習得します。

また、省力化、近代化に対応した高度な技術・知識の習得による経営能力の向上を目指します。

果樹コース

ナシ、ブドウ、ミカン、カキ等の栽培を中心に実践的な技術を習得します。

また、省力化、近代化に対応した高度な技術・知識の習得による経営能力の向上を目指します。

畜産コース

畜産コース
酪農、肉牛、養豚、養鶏の中から専門畜種を選択し、実習、 講義とも各専門スタッフがマン・ツー・マンで指導します。

また、飼養管理や飼料生産の機械操作技術を習得できます。

相談窓口:三重県 農業大学校 0598-42-1260

営農開始

営農を開始すれば、年中大忙しとなります。

種まきにはじまり収穫まで行うこととなり、軌道にのるまでが中々大変です。

中でも大変なのが、販路の開拓です。

一般的に出荷する場合、米や野菜は農協を経由して市場へ出ることが多いのですが、

それであると中間マージンを取られてしまい、新規参入者としてやっていくのは、中々難しい現状です。

ですので飲食店等に販路をつくり、ネットでも商品を売り、積極的に販路拡大することが大切です。

競合他社であるのは、年配の方が多いため、うまくインターネットを使ってのブランディングができれば、新たな販路開拓の道筋ができますね。

まとめ

この記事では、移住者を対象に農業を始める方法として述べてきました。

故郷から離れ、新たなる地で農業を始めるにあたっては、修行や農業大学校に通うことが必要で、時には辛いこともあると思います。

しかし、補助金も整備されており、今回の記事では紹介しておりませんが、市町村にも新規参入者への補助金が別にあることがあります。

そうした補助金を活用しながら、農業に取り組んで行っていただければと思いますね。

農地については、しっかり土地選びをした上で選択することが大切です。

その上で農業委員会では、農地の手続きをすることを忘れないようにしましょう。

そして、万全な常態で営農を開始し、収穫まで行い、第二の故郷として、農地を守る番人として活躍して欲しいですね。

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この記事を書いた人

fukumina

fukumina

ミエタイムの専属ライターとして日々活動中♪ 三重県に移住し10年以上経過したので立派な三重県人だと勝手に思っています!企業やお店、三重県で活躍する方々へインタビューにお伺いし、リアルなお声を皆様に届けます。

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